本年の6月から、厚生労働省より熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、熱中症に係る防止措置が事業者に義務付けられました。
まず熱中症対策が必要な作業としては、以下2つの条件が定められます。
- 気温条件:WBGT値(※)28度以上または気温31度以上で行う作業
- 作業時間:継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
建設業、現場で働く職人さんにとっては7~9月の期間中ほぼほぼこの条件に当てはまることになります。
それでは、事業所は具体的にどのような取り組みが義務付けられたかというと熱中症対策としては、以下3つです。
- 早期発見の体制整備
- 重篤化防止措置の実施手順作成
- 関係作業者への周知
当社としましても、現場パトロール、身体の冷却方法の周知、健康状態をチェックする等、熱中症対策に励んでおります。
その他にも、空調服、スポーツドリンク、個人の健康管理も大事との考えで熱中症対策費の支給も行いました。
熱中症災害は年々増加傾向にあり、中でも建設業は業種別死傷者数の割合でみても一番割合が多い業種となっています。
ですので、今後もより一層、熱中症対策には力を入れて、熱中症を含む事故災害0の事業所を目指していきたいと思います。
では皆様、今日も一日ご安全に。
↓厚生労働省 熱中症対策パンフレット